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[相談]

役員Cの相続時に退職金として債務に計上できる金額について教えてください。

法人A(直前期末10月31日)
役員B(1月死亡)
役員C(2月死亡 Bの配偶者)

3月に、Bに2千万円、Cに1千万円の退職金支給を決議しました。

この場合、法人Aの株価を純資産価額方式(直前決算の決算数字を使用)で評価する場合、負債の金額に未払退職金の額を計上することができると思います。
役員Bの相続時は退職金2千万を計上することになりますが、役員Cの相続時に退職金として債務に計上できる金額は1千万でしょうか、それとも、Bの退職金も合わせて3千万を債務に計上できますか。

また、仮に役員Bの退職金決議が1月中であった場合は、結果が変わっていたでしょうか。

[回答]

相続税申告時の株式評価において、退職金を債務として計上できるのは、相続税における二重課税を防止する目的のため、あくまで相続人が受取る部分に限られるものと考えます。

このため、ご質問のケースの場合、役員Cの相続時における評価の際に、債務として計上できるのは、1千万円のみとなります。

ただし、仮に役員Bの退職金決議が1月中であれば、役員Cの相続時点での仮決算によって株式評価をすることで、役員Bに対する未払退職金2千万円を債務に含めて評価できるものと考えます。

 

 

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