【退職金】死亡後3年経過後に支給確定した役員退職金
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[相談]
会計事務所に勤務する者です。
前回、被相続人の死亡後3年を経過してから支給が確定した退職手当金等は、遺族の一時所得として所得税の課税対象となることを教えていただきましたが、仮に、役員退職金(退職一時金)の支給がその役員の死亡後3年を経過してから確定した場合、その役員退職金の法人税法上の損金算入時期はいつになるのでしょうか。
[回答]
ご相談の場合、役員退職金の損金算入時期は、原則的には、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
[解説]
1.役員退職金の損金算入時期
法人税法上、内国法人が各事業年度においてその退職した役員に対して支給した退職給与の額が、その役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らし、その退職した役員に対する退職給与として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額(不相当に高額な部分の金額)は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないと定められています。
その退職給与の額の損金算入時期については、原則として、株主総会の決議等によりその額が具体的に確定した日の属する事業年度とされています。
ただし、法人がその退職給与の額を支払った日の属する事業年度においてその支払った額につき損金経理をした場合には、これを認めることとされています。
したがって、今回のご相談の場合のように、役員退職金(退職一時金)の支給がその役員の死亡後3年を経過してから確定した場合には、原則的には、その確定した日の属する事業年度においてその役員退職金の額を損金の額に算入することとなりますが、その役員退職金を実際に支払った日の属する事業年度において損金の額に算入することも可能となります。
2.注意点
法人が退職した役員又は使用人に対して支給する退職年金は、その年金を支給すべき時の損金の額に算入すべきものであるとされています。そのため、その退職した役員又は使用人に係る年金の総額を計算して未払金等に計上した場合、その未払金等に相当する金額を損金の額に算入することはできないこととされていますので、ご留意ください。
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