【福祉】就労移行支援事業所の消費税
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[相談]
私はこのたび、障害者就労移行支援事業所を運営する法人を設立しました。
そこで、当法人が市町村から支払いを受ける就労移行支援にかかる介護給付費又は訓練等給付費についての消費税法上の取扱いを教えてください。
[回答]
ご相談の就労移行支援にかかる介護給付費又は訓練等給付費については、消費税は非課税となります。
[解説]
1.障害者総合支援法における「就労移行支援」とは
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」において、就労移行支援とは、就労を希望する障害者につき、原則として2年間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜(※1)を供与することをいうものと定められています。
また、支給決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき指定障害福祉サービス等に要した費用(食事の提供に要する費用等の「特定費用」を除きます)については、市町村が、介護給付費又は訓練等給付費としてその支給決定障害者等に支給すべき額の限度においてその支給決定障害者等に代わり、その指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができると定められています。
※1 便宜とは、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援とすると定められています。
2.消費税法上の取扱い
消費税法上、社会福祉法に規定する社会福祉事業(第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業)として行われる資産の譲渡等には、消費税を課さないと定められています。
今回のご相談の就労移行支援は、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業の1つであり、社会福祉法上の第二種社会福祉事業に該当することから、就労移行支援にかかる介護給付費又は訓練等給付費については、消費税は非課税となります。
なお、その非課税の対象となる資産の譲渡等からは、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業のうち、生活介護、就労移行支援、就労継続支援事業において生産活動(※2)としての作業に基づき行われるものは除かれることとされていますので、ご留意ください。
※2 生産活動とは、生活介護、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業等において行われる身体上若しくは精神上又は世帯の事情等により、就業能力の限られている者(要援護者)の「自立」、「自活」及び「社会復帰」のための訓練、職業供与等の活動において行われる物品の販売、サービスの提供その他の資産の譲渡等をいうものとされています。
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