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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
担当している法人が運営する居宅介護支援事業所では、市町村から(新規の認定を除く)要介護認定にかかる認定調査を委託されており、その認定調査委託料を受け取っています。
そこでお聞きしたいのですが、その認定調査委託料は消費税の課税対象となるのでしょうか。教えてください。

[回答]

ご相談の要介護認定調査委託料は、消費税の課税対象となります。

[解説]

1.要介護認定調査の委託とは

介護保険法上、市町村は、要介護認定を受けようとする介護保険被保険者からの申請があったときは、その職員をして、その申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他一定の事項について調査(要介護認定調査)をさせるものとすると定められています。

この要介護認定調査について、市町村は、新規の要介護認定に係る認定調査を除き、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設もしくは地域包括支援センター又は介護支援専門員であって一定の要件を満たすものに委託することができることとされています。

上記の委託が行われた場合には、委託を受けた指定居宅介護支援事業者等に対して市町村から委託料が支払われることとなります。

2.要介護認定調査委託料の消費税法上の取扱い

消費税法上、国内において行われる資産の譲渡等のうち、介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービス、施設介護サービス費の支給に係る施設サービスその他これらに類するものとして一定のものには、消費税を課さない(非課税)と定められています。

さて、今回のご相談の要介護認定にかかる認定調査は、上記の消費税が非課税となる介護保険法の規定に基づく介護サービス等のいずれにも該当しないことから、その認定調査委託料は消費税の課税対象となります。

 

 

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