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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
担当している法人が、有料老人ホーム(老人福祉法の規定による届出が行われている有料老人ホーム)の運営を開始しました。その有料老人ホームでは、入居者(すべて60歳以上)から食費として1日あたり税抜1,620円(朝440円、昼540円、夜640円)の支払いを受けています。
そこでお聞きしたいのですが、その支払いを受けた食費は消費税軽減税率の対象となるのでしょうか。

[回答]

ご相談の食費については、消費税軽減税率の対象になるものと考えられます。

[解説]

1.消費税軽減税率が適用される飲食料品の提供

消費税法上、課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供については、軽減税率の対象となる飲食料品の譲渡には含まないと定められていますが、老人福祉法に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として一定の施設において行う飲食料品の提供については、軽減税率の対象とされています。

具体的には、次の施設で行われる飲食料品の提供が軽減税率の対象となります。

  1. ①老人福祉法の規定による届出が行われている有料老人ホームを設置し、又は運営する者が、その有料老人ホームの入居者(※)に対して行う飲食料品の提供
  2. ②高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅を設置し、又は運営する者が、そのサービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供
  3. ③学校給食法に規定する義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒のすべてに対して学校給食として行う飲食料品の提供
  4. ④夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律に規定する夜間課程を置く高等学校の設置者が、その夜間課程において行う教育を受ける生徒のすべてに対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供
  5. ⑤特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律に規定する特別支援学校の設置者が、その幼児又は生徒のすべてに対して学校給食として行う飲食料品の提供
  6. ⑥学校教育法に規定する幼稚園の設置者が、その施設で教育を受ける幼児のすべてに対して学校給食に準じて行う飲食料品の提供
  7. ⑦学校教育法に規定する特別支援学校に設置される寄宿舎の設置者が、その寄宿舎に寄宿する幼児、児童又は生徒に対して行う飲食料品の提供

※有料老人ホームの入居者は、次の要件に該当する者に限られます。

  1. 60歳以上の者
  2. 介護保険法に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている60歳未満の者
  3. 上記2つのいずれかに該当する者と同居している配偶者(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)

2.消費税軽減税率が適用される飲食料品の提供の基準額

上記1.に該当する飲食料品の提供であっても、財務大臣の定める基準を満たさないものについては、消費税軽減税率の対象外とされています。
その基準とは、上記1.の各施設の設置者が、同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額が、1食につき入院時食事療養費(税抜640円)以下であるもののうち、その累計額が1,920円に達するまでの飲食料品の提供であることとされています。

したがって、今回のご相談の食費については、1食あたり税抜640円以下であり、かつ1日あたりの累計額が1,920円以下であることから、消費税軽減税率の対象になるものと考えられます。

 

 

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