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[相談]

当社はこのたび、従業員の子である乳幼児を対象とした事業所内託児所(いわゆる「認可外保育施設」に該当します)を設置することとなりました。利用を希望する従業員からは一定の利用料を徴収する予定ですが、この利用料について消費税は非課税となるのでしょうか。非課税とされるのであれば、その範囲を教えてください。

[回答]

一定の基準を満たすものとして証明を受けた認可外保育施設の利用料のうち保育料、保育を受けるために必要な予約料等は消費税が非課税とされています。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.認可外保育施設とは

待機児童問題の深刻化を受け、企業独自でその問題を解消し、育児休業を取得した社員の早期復帰を後押しすることを狙いとして、事業所内託児所を設置する動きが広がっています。

さて、認可外保育施設とは、文字通り官公庁の認可を受けずに運営する保育施設のことです(官公庁の認可を受けた保育施設(認可保育所等)には、児童福祉法の規定によって設置された保育所、同法による地域型保育事業にもとづく事業所内保育所等があります)。

なお、認可外施設の名称はさまざまで、その保育の内容も施設ごとにかなり異なっています。

2.認可外保育施設に関する消費税法上の取扱い

認可外保育施設のうち、一定の基準(認可外保育施設指導監督基準)を満たすものとして、都道府県知事等から証明書の交付を受けた施設等については、認可保育所等と同様に、一定の保育サービスについての消費税が非課税とされます。

消費税が非課税とされる認可外保育施設の保育サービスとは、具体的には次のようなものが該当します。

①保育料(延長保育、一時保育、病後児保育などを含みます。)
②保育を受けるために必要な予約料、年会費、入園料(入会金・登録料)、送迎料

また、給食費、おやつ代、教材費、各種保険料の負担金、施設費等については、これらが保育料とは別名目で領収されたとしても、保育に必要不可欠なものである場合には、消費税は非課税とされています。

ただし、認可外保育施設において販売される教材等の代金のほか、乳幼児に対する保育業務に該当しないものとされる一定のサービス等に対する料金については消費税が課税されます。具体的には、次のような料金等が消費税の課税対象となります。

①利用者の選択によってサービスを受ける、クリーニング代、オムツサービス代、スイミングスクール等の習い事の講習料等
②バザー収入

上記のとおり、事業所内託児所の利用料についての消費税法上の取扱いはかなり複雑です。ご不明な点があれば、ぜひ顧問税理士にご相談ください。

 

 

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