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[相談]

当社は、前期は一般の課税事業者でしたが、当期より簡易課税を
選択しました。前期中に建物を取得し、その分の消費税額を仕入税
額控除としたのですが、今期、その一部分が材料の変更等で値引き
され、返金がありました。この返金部分の消費税は、簡易課税を選
択している当期ではどのように処理すればよいのでしょうか。
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[回答]

仕入に係る対価の返還ですが、簡易課税に切り替わる際の調整の
取扱いはないので、基本的には無視してよいと思います。

ただ、実態として対価の返還ではなく、単純に前年度の申告にお
ける仕入税額控除の計算の誤りだったとの指摘を受ける可能性もあ
るので、値引の経緯やどの時点で明らかになったかなど、前年度の
申告までには、その事実が発生していなかったことについての資料
はそろえておきたいです。

 

 

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