【消費税】相続後の簡易課税の届出
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[相談]
個人事業を営んでいたAは令和2年7月31日に他界したので、その被相続人
Aの事業を相続人Bが引き継ぐことになりました。相続人Bの令和2年分の消
費税の申告について、簡易課税が適用可能であるか、下記3つのパターンにつ
いて、ご教示下さい。なお、いずれのケースにおいても被相続人Aは生前「簡
易課税制度選択届出書」を提出しており、相続人Bは課税期間短縮制度は利用
しません。
1:令和2年における被相続人Aの基準期間の課税売上高が5千万円超の場合、
相続開始前に課税事業者でなかった相続人Bが引き継いだ事業について
簡易課税で申告できますか?
2:令和2年における被相続人Aの基準期間の課税売上高が1千万円超、5千
万円以下の場合、相続開始前に課税事業者でなかった相続人Bが引き継いだ
事業について簡易課税で申告できますか?
3:令和2年における被相続人Aの基準期間の課税売上高が1千万円超、5千
万円以下の場合、相続開始前から別で個人事業を営む相続人B(令和元年は
課税事業者で原則課税で申告しており、過去に「簡易課税制度選択届出書」
の届出はしてない)が従来からの事業と引き継いだ事業について簡易課税で
申告はできますか?(被相続人Aと相続人Bの基準期間の課税売上高の合算
額は5千万円を超えていない)
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[回答]
相続があった場合、相続人Bは通常の納税義務の判定のほか、基準期間にお
ける被相続人Aの課税売上高で納税義務の判定をされます。(消法10(1))
つまり、令和2年における被相続人Aの課税売上高は相続人Bに引き継がれ
ます。
また、相続があった場合、被相続人Aが提出した「簡易課税制度選択届出
書」の効力は相続により被相続人の事業を承継した相続人Bには及びません。
したがって、相続人Bが簡易課税制度の適用を受けようとする時は、新たに
「簡易課税制度選択届出書」を提出しなければいけません。(消基13(1)三の
二)
この場合における上記届出書の効力発生日は、原則として、提出日の属する
課税期間の翌課税期間からとなります。しかし、簡易課税制度を選択していた
被相続人の事業を承継した相続人で年の中途から被相続人の課税売上高で納税
義務を判定し新たに課税事業者となった場合には、相続があった日の属する課
税期間中に上記届出書を提出することで、相続があった日の属する課税期間か
ら適用することができます。(消令56)
ただし、上記届出書を提出しても簡易課税制度は課税期間の売上高が5千万
円以下の場合でしか適用を受けることはできません。
これらを踏まえたうえで、上記1~3の質問にお答えします。
1の場合は、被相続人Aの基準期間の課税売上高が5千万円を超えているた
め、上記届出を年内に提出しても相続人Bは、令和2年分は簡易課税を適用で
きません。
2の場合は、被相続人Aの基準期間の課税売上高が1千万円超、5千万円以
下であるため、相続があった日の属する課税期間中である令和2年中に上記届
出を提出することで、相続人Bは令和2年分から簡易課税での申告が可能です。
3の場合は、相続前より相続人Bは原則課税での課税事業者であるため、
簡易課税制度を適用したい場合には、原則通り課税期間開始日の前日までに
上記届出書を提出しなければなりません。質問文中によれば、提出がないとの
ことですので、令和2年分は、相続人Bは簡易課税の適用はできません。
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