【消費税】給与から控除する家賃等の消費税
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[相談]
当社には借上社宅があります。この社宅家賃と水道光熱費は利用する従業員
が全額負担することになっています。
お金の流れとしては、社宅の家賃と水道光熱費は一旦会社から家主へ支払い、
支払の翌月に利用した従業員の給与から全額天引きしています。
このような場合の経理処理方法を教えてください。
なお、当社の消費税計算は、簡易課税制度を適用しています。経理処理の方
法とともに、消費税の取扱いについてもあわせて教えてください。
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[回答]
簡易課税制度により消費税を計算する際に重要なのは、収入の課否判定です。
御社の消費税計算が、簡易課税制度を適用しているとのことですから、経理処
理の方法とともにお伝えする消費税の取扱いについては、収入の課否判定のみ
言及していきたいと思います。
経理処理の方法と消費税の取扱いのうち、主なものとして下記が考えられ
ます。(消法6、消法別表第1十三、消基通6-13-7)
1 社宅の家賃、水道光熱費を会社が支払う際には費用計上し、従業員から
徴収した家賃、水道光熱費を雑収入計上。
この場合、消費税の取扱いは、雑収入計上した家賃部分は非課税売上、
水道光熱費部分は課税売上となります。
2 会社が支払った家賃、水道光熱費は翌月従業員より徴収するため、会社
が支払った際には立替金計上とし、従業員より徴収した際に立替金の精算
とする。
この場合、実費精算の処理となりますので、課否判定の対象となるべき
収入の計上はなく、消費税への影響はありません。
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