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[相談]

農業所得に係る次の収入の課税区分と、簡易課税の場合の事業区分を教えて
ください。

1.出荷奨励金
2.農協からの利用高配当金
3.水稲無事戻し金
4.他の農家からもらう農作業受託料金
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[回答]

1 出荷奨励金について

【説明】
出荷奨励金は、出荷取引に応じて一定の割合に対する金額を出荷した者に支払
う制度です。したがって、売上げの割増しと考えられます。

【結果】
課税区分
課税売上げに該当します。

簡易課税の事業区分
農業は、第三種に該当します。

2 農協からの利用高配当金

【説明】
利用分に応じた配当金は、事業分量配当金に該当します。
事業分量配当金はその利用した回数等に応じて配当されるため、『仕入れに係
る対価の返還』に該当します。

【結果】
課税区分
仕入れに係る対価の返還等に該当します。

簡易課税の事業区分
簡易課税では、仕入れ等に関する金額は考慮しません。

3 水稲無事戻し金

【説明】
水稲無事戻し金は、共済掛金の一部が戻ってくる制度です。具体的な計算方
法は、過去三年間の共済掛金の合計額から支払いを受けた共済金等を差し引き
ます。
消費税法上、保険は非課税取引に該当しますので、共済掛金の支払いは非課税
仕入れに該当します。よってその戻りである水稲無事戻し金は、非課税仕入れ
の戻りに該当します。

【結果】
課税区分
非課税仕入れの戻りに該当します。

簡易課税の事業区分
簡易課税では、仕入れ等に関する金額は考慮しません。

4 他の農家からもらう農作業受託料金

【説明】
『農作業受託料金』は、課税売上げに該当します。
簡易課税の事業区分については、本来、農業の区分は第三種に該当しますが、
その受託した内容が田植え、稲刈り、草刈り、脱穀、害虫駆除等の手伝いで
あれば、第四種に該当することとなります。

【結果】
課税区分
課税売上げに該当します。

簡易課税の事業区分
受託内容により第三種又は第四種に該当します。

 

 

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