【法人化・法人成り】ベストセラー作家が法人成りした場合の著作権と売上
東京都台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。
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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。
個人事業で作家業を行っていた方(以下 個人)が、令和3年5月に法人成りしました。
法人成り後の契約は法人と出版社で行っています。
出版契約書の内容において、以下の場合、法人の売上か個人の売上かについて、以下の解釈でよいかご教示願います。
①契約者 法人と出版社
著作者 個人と記載。上記契約に同意の署名あり
振込先 法人
→法人の売上
②契約者 法人と出版社
著作者 個人と記載。署名はない
法人名の横に「著作権者代理人」と記載あり
振込先 法人
→法人の売上
③契約者 個人と出版社
契約書上には法人の名前はない
印税の振込先は法人
(出版社に法人契約にしたいと伝えたところ、著作権は個人になるので契約書は個人名で、
振込先や書類の送付先は法人宛 になったと聞いている。)
→個人の売上
上記③の場合、法人の売上とするには、法人と個人両者の間で著作物利用許諾契約を締結すれば大丈夫でしょうか。
また、①や②のような契約においても法人と個人での著作物利用許諾契約が必要でしょうか。
A
⇒③の場合ですが、ご見解か、著作権を個人から法人に譲渡する方法によると考えます。
①や②のような契約の場合、契約主体が法人であり必要はないと考えます。
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