【法人化・法人成り】法人成りした後の個人事業の青色申告の継続について
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個人事業(建設業、青色申告、消費税課税事業者)から令和3年中に法人成りをしました。 事業資産は法人へ譲渡したのですが、個人が保有していた車両については個人所有のままとして、法人に貸付けを行い、収入を得ることにしました。(10万円/月の収入) この場合、個人事業は事業の種類が建設業から車両の貸付業に変わりましたが、引き続き事業所得の青色申告としてよろしいでしょうか。 令和4年の申告の予測では、 |
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車両の貸付が社会通念上事業として認めれられるのであれば、事業所得となりますが、数台を月10万円の貸付規模であれば、事業的規模とは認められず、雑所得との解釈は可能と考えます。
そのうえで、不動産所得がありますので、不動産所得も事業的規模以外であれば、青色申告特別控除額を10万円として、車両の貸付に係る雑所得及び役員報酬に係る給与所得と共に申告するものと考えます。
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