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[相談]

私はパン小売店を経営しています。
当店でも環境保護活動に貢献すべく、レジ袋の有料化を実施しており、
レジ袋の販売価格は1袋あたり5円です。
このレジ袋の販売について適用される消費税率は何%になるのでしょうか。
また、私は消費税の簡易課税制度を選択していますので、このレジ袋の販売についての消費税簡易課税制度上の業種区分もあわせて教えてください。
なお、レジ袋は包装資材業者から購入し、その形状等は変更せずに販売しております。

[回答]

ご相談のレジ袋の販売について適用される消費税率は10%(標準税率)、消費税簡易課税制度上の事業区分は、第2種事業となると考えられます。

[解説]

1.消費税軽減税率制度における、包装材料の取扱い

消費税軽減税率制度上、8%軽減税率が適用される「飲食料品の販売」に際して使用される包装材料や容器が、使い捨ての容器である場合など、その販売に伴って通常必要なものとして使用されるものであるとき(再利用ができないものであるとき)は、その包装材料や容器も「飲食料品の販売」に含まれ、8%軽減税率の適用対象となることとされています。
ただし、包装材料や容器について、飲食料品とは別に代金を受け取っている場合には、その包装材料や容器の販売については、「飲食料品の販売」には含まれないこととされています。
したがって、今回のご相談の場合のように、商品(パン)代金とは別にレジ袋代金を受け取るような場合には、そのレジ袋の代金について適用される消費税率は、軽減税率ではなく、通常の税率(10%)となります。

2.レジ袋販売についての消費税簡易課税制度上の事業区分

消費税簡易課税制度では、事業を6つの業種に区分して、その事業ごとに同一の仕入率(みなし仕入率)を適用することとされています。

今回のご相談の場合、包装資材業者から購入したレジ袋について、その形状等を変更せずに一般消費者に小売を行われるとのことですので、レジ袋の販売についての消費税簡易課税制度上の事業区分は、第2種事業(小売業)になるものと考えられます。

 

 

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