【法人化・法人成り】法人成りした後の支払利息の処理方法
東京都台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。
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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。
○ 法人成りを予定しているクリニックがあります。建物と附属設備は個人から法人への賃貸とし、その他の構築物・医療機器・車両は法人へ譲渡します。
○ 個人事業開業時の借入金については引き続き個人で返済していきます。借入資金の借入時の充当割合は、賃貸とする建物・附属設備が60%、その他の資産と運転資金として40%です。
法人成り以降の個人での所得税申告の際の支払利息についてですが、支払利息の60%は不動産所得の必要経費とし、40%分については、医療法人から受け取り、雑所得で同額の収入と必要経費で計上しようと考えています。
クリニックの法人成りにおいては、同じような状況があると思うのですが、上記の様な方法が一般的でしょうか。この方法における問題点や、他の一般的な処理方法があればご教示お願い致します。
A
ご質問のように雑所得となるよう支給したとすると、本来医療法人で負担すべきものではないものを支払うこととなるため、「特別な利益供与」とみなされる恐れがあります。
そのため、借入金を個人に帰属させる以上、せめて役員報酬に上乗せするのが無難かと思われます。
医療法人設立認可申請時に、ご質問における借入の40%のうち「その他の資産」が明確に区分可能であり、その資産を対象にした借入の契約書であれば、「その他の構築物・医療機器」にかかる借入を法人に引き継ぐことを都道府県に認めてもらう余地があるかと思いますのでご検討いただければと思います。
借入の引継ぎが認められた部分についての利息は医療法人で負担するのは妥当ですが、ご質問のように、個人に借入を全額帰属させる場合は、役員報酬の手取り額から返済することが一般的かと思われます。
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