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[相談]

設立2年度目(新規に設立された事業年度の翌事業年度)の法人(消費税法上の基準期間のない法人)ですが、消費税法上の特定新規設立法人の納税義務免除の特例について、この事業年度(課税期間)についてもその適用があるかどうかの判定を行う必要があるのでしょうか。教えてください。

[回答]

ご相談の事業年度についても、特定新規設立法人の納税義務免除の特例の適用があるかどうかの判定を行う必要があります。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.特定新規設立法人の納税義務の免除の特例の概要

消費税法上の特定新規設立法人の納税義務の免除の特例とは、その事業年度の基準期間がない法人(新規設立法人。なお、社会福祉法人その他の一定の法人を除きます)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(新設開始日)において特定要件(※)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者のその新規設立法人のその新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として一定の方法により計算した金額が5億円を超えるもの(特定新規設立法人)については、その特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除きます)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、消費税法上の小規模事業者に係る納税義務の免除の規定は、適用しないという制度です。

  1. ※特定要件とは、他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除きます)の総数又は総額の100分の50を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として一定の場合であることをいいます。

2.特定新規設立法人の納税義務の免除の特例における特定要件の判定時期

上記1.の規定の適用があるかどうかの判定は、法人を新規に設立した事業年度に限らず、その設立した事業年度の翌事業年度以後の事業年度であっても、基準期間がない事業年度については行う必要があります。

したがって、今回のご相談の場合、設立2年度目であり、また、基準期間がない事業年度であるとのことですので、特定新規設立法人の納税義務免除の特例の適用があるかどうかの判定を行う必要があることとなります。

 

 

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