台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。

「節税」「融資」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」で、

経営者様をサポートいたします。

最新事例を相談形式でご案内いたします。

 

 

お世話になっております。
A社は業務に伴う出張があった場合、出張旅費規定に従って社長様は1日当たり日当2万円、宿泊費2.5万円を会社から支払っております。
日当手当はいくらが妥当かは一概に決めることは困難であるものの、例えば内閣総理大臣であっても出張に伴う日当が3800円、宿泊代が19100円であることに鑑みると、金額の正当性を主張することは困難なように思えます。
社長様に出張旅費規程での日当・宿泊費の根拠を聞いてみましたが、あくまで数年前に作成した当時の同業者等の出張旅費規程を参考にした程度で、強い根拠があるようには思えませんでした。
今後の税務リスクを考えると出張旅費規程の日当及び宿泊費の金額を引き下げるよう提案した方がいいようにも思えますが、この点についてご助言いただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。

 

A

> A社は業務に伴う出張があった場合、出張旅費規定に従って社長様は1日当たり日当2万円、宿泊費2.5万円を会社から支払っております。
> 日当手当はいくらが妥当かは一概に決めることは困難であるものの、例えば内閣総理大臣であっても出張に伴う日当が3800円、宿泊代が19100円であることに鑑みると、金額の正当性を主張することは困難なように思えます。
> 社長様に出張旅費規程での日当・宿泊費の根拠を聞いてみましたが、あくまで数年前に作成した当時の同業者等の出張旅費規程を参考にした程度で、強い根拠があるようには思えませんでした。
> 今後の税務リスクを考えると出張旅費規程の日当及び宿泊費の金額を引き下げるよう提案した方がいいようにも思えますが、この点についてご助言いただけますでしょうか。
> 宜しくお願い致します。

⇒所得税基本通達9-4において「・・・の旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内
の金品」が非課税とされております。
宿泊費とは別に日当2万円とありますが、何の実費相当が疑問が生じます。
金額の減額を検討されるか、給与課税を検討する必要があると考えます。

 

「みらいサポート会計事務所」では、

「法人」と「経営者様ご自身」の資金最大化を強力サポートいたします。

経営に役立つ最新情報も、

「顧問先様専用マイページ」から随時わかりやすくご提供解説しております。

いつでも、どこでも、スマホアプリからはワンクリックで!

情報で経営を強くし「よりよいみらい」へ。

東京都台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」へおまかせください。