台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。

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経営者様をサポートいたします。

最新事例を相談形式でご案内いたします。

 

 

お世話になっております。

下記のような旅費規定が所得税非課税で認められるかどうかご意見をお伺いできると助かります。

《支払内容》
日当のほか宿泊手当を支給する。

《日当の金額設定》
宿泊日数に応じて支給する。国内と国内で分けて代表取締役は国内7千円・海外1万円、他役員は国内5千円・海外7千円、従業員は国内2千円・海外3千円。

《宿泊手当の金額設定》
宿泊日数に応じて支給する。距離に応じて代表取締役は2万円~5万円、他役員は6千円~1万円、従業員は2千円~3千円を支給する。金額は都道府県別に表でまとめてわかるようにする。

よろしくお願いいたします。

 

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> お世話になっております。
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> 下記のような旅費規定が所得税非課税で認められるかどうかご意見をお伺いできると助かります。
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> 《支払内容》
> 日当のほか宿泊手当を支給する。
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> 《日当の金額設定》
> 宿泊日数に応じて支給する。国内と国内で分けて代表取締役は国内7千円・海外1万円、他役員は国内5千円・海外7千円、従業員は国内2千円・海外3千円。
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> 《宿泊手当の金額設定》
> 宿泊日数に応じて支給する。距離に応じて代表取締役は2万円~5万円、他役員は6千円~1万円、従業員は2千円~3千円を支給する。金額は都道府県別に表でまとめてわかるようにする。
>
> よろしくお願いいたします。

⇒所得税基本通達9-3による判断になると考えます。
上記事例の場合、1回の出張に際し宿泊の場合に重複して支給されることがあると考えます。
この金額は同通達に定める「一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるか
どうか。」に抵触すると考えるため現物給与課税の対象になると考えます。

 

 

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