【旅費規定】非常勤役員への出張旅費の支給
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非常勤役員として登記されている社長の奥様がいます。
月の報酬は108,000円で、勤務実態はアルバイト程度です。
非常勤役員である奥様に対し、主張旅費規程は適用されるのでしょうか。
出張旅費規程の金額は下記の通りで。
役員 社員
国内宿泊料 15,000円 10,000円
国外宿泊料 20,000円 10,000円
国内日当 5,000円 2,000円
国外日当 10,000円 8,000円
ご教授のほど、よろしくお願いします。
A
非常勤役員として登記されている社長の奥様がいます。
> 月の報酬は108,000円で、勤務実態はアルバイト程度です。
>
> 非常勤役員である奥様に対し、主張旅費規程は適用されるのでしょうか。
>
> 出張旅費規程の金額は下記の通りで。
> 役員 社員
> 国内宿泊料 15,000円 10,000円
> 国外宿泊料 20,000円 10,000円
> 国内日当 5,000円 2,000円
> 国外日当 10,000円 8,000円
>
> ご教授のほど、よろしくお願いします。⇒支出した金銭について、所得税基本通達9-3,9-5に従い判断すると考えます。
非常勤である奥様が業務の実態がないのであれば、出張旅費規程に従った支出で
あっても、当通達の適用は受けられず、給与課税の対象になると考えます。
給与課税の場合、定期同額給与以外となるため、法人税法上は損金不算入になる
と考えます。
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