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いままで協会等の理事会や研修会等で直接出向いて参加している場合は出張手当として日当を
出していましたが、新型コロナで会議や研修会がWEBでの参加となりました。

WEBで参加した場合も日当についても旅費規定に盛り込みをいくらか出張手当として出したいとのことですが
税務上の扱いはどうなりますでしょうか?
通常、旅費規定に基づいて実際に移動を行っているものについては旅費交通費となるかと思いますが
WEB参加の場合は移動を伴っていませんので扱いが異なってくるのではないかと思っておりますが
いかがでしょうか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。

 

A

⇒所得税基本通達9-3によれば「・・・同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要
な運賃、宿泊料、移転料等・・・」と定められております。
よって会社内での研修等の参加はこれに該当せず、給与課税の対象になると考えます。

 

 

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