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内国法人A社と内国法人B社の両社の代表取締役をつとめている非居住者のX氏がおります。

X氏は8/1~8/5に来日して、そのうち8/2の午前中はA社と打ち合わせを行い、8/2の午後はB社と打ち合わせを行います。

取締役の海外出張の日当はA社、B社ともに1万円(宿泊を伴わない場合)と規定により定められております。

<ご質問>
この場合、A社からX氏に日当1万円、B社からX氏に日当1万円が支給されるのですが問題ございませんでしょうか。
X氏としては2社からそれぞれ日当を受給することになりますが、問題はございませんでしょうか。

 

A

A社とB社は別法人であり、当該日当が、一般に妥当な旅費規定に基づき支給される金額の範囲であるならば、問題ないと考えます。

 

 

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