【旅費規定】宿泊費の高騰時
台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。
「節税」「融資」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」で、
経営者様をサポートいたします。
最新事例を相談形式でご案内いたします。
出張旅費の非課税になるか否かのご質問をさせてください。
A社は、役員・従業員の出張に際し、旅費規程に従って、定額(1万円)の宿泊費を非課税で支給しています。
しかし東京オリンピックで宿泊費の高騰が考えられるとのことで、定額の宿泊費を
定額(1万円)もしくは実費精算の選択できる範囲で変更した場合であっても非課税として問題ないでしょうか?
A
⇒所得税基本通達9-3によれば「・・・必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品
のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等か
らみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品・・・」と定められ
ております。同部分は宿泊事情から判断すると満たすと考えます。
よって同通達の(1)及び(2)の要件を満たす場合には非課税で良いと考えます。
「みらいサポート会計事務所」では、
「法人」と「経営者様ご自身」の資金最大化を強力サポートいたします。
経営に役立つ最新情報も、
「顧問先様専用マイページ」から随時わかりやすくご提供解説しております。
いつでも、どこでも、スマホアプリからはワンクリックで!
情報で経営を強くし「よりよいみらい」へ。
東京都台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」へおまかせください。