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[相談]

ご相談させていただきます。
令和3年6月25日に公表された所得税基本通達の改正により、いわゆる低解約返戻金型保険契約等に関する権利の支給についての取扱いが変更されましたが、その改正は、法人から法人への名義変更についても対象となるのでしょうか。

[回答]

今回の通達改正は、法人間の名義変更についても適用対象となります。

[解説]

1.通達が改正されるに至った背景等

通達改正前は、所得税法上、使用者が役員又は使用人に対して支給する生命保険契約もしくは損害保険契約又はこれらに類する共済契約に関する権利については、その支給時においてその契約を解除したとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額(※1)により評価することとされていました。
この取扱いについて、一部の生命保険会社による低解約返戻金型保険契約の低解約返戻金期間を利用した販売手法(法人から個人への保険契約の名義変更を謳った販売手法)が横行したことから国税庁が問題視し、今回の通達改正に至りました。
※1 解約返戻金のほかに支払われることとなる前納保険料の金額、剰余金の分配額等がある場合には、これらの金額との合計額

2.改正通達の概要

改正通達では、使用者が、役員又は使用人に対して、解約返戻金の額が著しく低いと認められる次の保険契約等に関する権利を支給した場合(法人から個人へ保険契約を名義変更した場合)には、次の金額で評価することとされました。
①支給時(名義変更時)における解約返戻金の額が、支給時(名義変更時)資産計上額の70%に相当する金額未満である場合には、支給時(名義変更時)の資産計上額により評価する。
②復旧することのできる払済保険その他これに類する保険契約等に関する権利を支給(名義変更)した場合には、支給時(名義変更時)資産計上額に法人税基本通達9-3-7の2の取扱いにより使用者が損金に算入した金額を加算した金額により評価する。
上記の改正通達の取扱いは、対象となる保険契約等(※2)について、令和3年7月1日以後に行う保険契約等に関する権利の支給(名義変更)を行った場合に適用することとされています。
また、この通達改正は、今回のご相談にあるような法人間の名義変更における時価の算定についても、同じ取扱いとなることが公表されていますので、ご留意ください。
※2 令和元年7月8日以後に締結する保険契約等

 

 

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