◎役員◎会社への貸付金利息の取扱い
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所得税の処理における誤りやすい項目について、大阪国税局が作成した「個人課税関係 令和2年版 誤りやすい事例 所得税法」より、ピックアップしてご紹介します。
今回は、役員等の会社に対する貸付金利息の所得税法上の取扱いについて、です。
誤った取扱い 役員等の会社に対する貸付金の利息を利子所得とした。
正しい取扱い 利子所得になるのは、公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得に限られており、役員等の会社に対する貸付金の利子は雑所得(事業から生じたと認められる場合は事業所得)となる(所法23①、所基通35-1(1)、35-2(6))。
出典:大阪国税局「個人課税関係 令和2年版 誤りやすい事例 所得税法」
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