◎役員◎コロナによる役員報酬の減額
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[相談]
会計事務所に勤務する者です。
私は飲食店を運営する会社(6月決算)を担当していますが、このたびの新型コロナウイルス感染症拡大の影響により業績および資金繰りが著しく悪化したことから、その会社ではやむを得ず、4月分の役員報酬から支給額を一律80%カットするという減額改定を行っています。
法人税法上、役員報酬の改定は期首から3ヶ月以内に行わなければならないことは理解していますが、このような場合でもそのルールが適用されてしまうのでしょうか。
[回答]
ご相談の場合は、法人税法上の業績悪化改定事由に該当すると考えられることから、減額前・減額後それぞれの期間に支給する役員報酬が同額であれば、それらの支給額は定期同額給与に該当し、損金の額に算入することができるものと考えられます。
[解説]
1.法人税法上の定期同額給与
法人税法上、定期同額給与とは、その支給時期が1月以下の一定の期間ごとである給与(定期給与)でその事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもののほか、定期給与が、
- ①その事業年度開始の日から3月を経過する日までに改定されたり、
- ②その事業年度においてその内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)により改定されたり
した場合等における、改定前の各支給時期および改定後の各支給時期における支給額が同額であるものをいうものと定められています。
2.業績悪化改定事由に該当する場合
上記1.の業績悪化改定事由に該当する場合とは、経営状況が著しく悪化したことなど、やむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうものであるとされ、法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどはこれに含まれないこととされています。
この点について国税庁は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により業績等が急激に悪化して家賃や給与等の支払いが困難となり、取引銀行や株主との関係からもやむを得ず役員給与を減額しなければならない状況にある場合は、業績悪化改定事由に該当するとの見解を公表しています。
今回のご相談の場合、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により会社の業績および資金繰りが著しく悪化しているとのことですので、上記の考え方にしたがい、減額前および減額後の役員報酬はそれぞれ定期同額給与として損金の額に算入されるものと考えられます。
(ご参考:社会保険標準報酬月額の特例改定)
日本年金機構は、令和2年4月から7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬等が急減した人について、一定の条件に該当する場合は、健康保険・厚生年金保険料(社会保険料)の標準報酬月額を、通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により減額月の翌月から改定可能とする取扱い(特例改定)を公表しています。
この特例改定の対象となる社会保険料は、令和2年5月分から8月分までの保険料で、令和3年1月末日までに届出があったものとされています。
なお、法人の役員等が特例改定の対象となるかどうかについては、日本年金機構が「健康保険法及び厚生年金保険法上は法人に使用されるものとしての被保険者として扱われるものであり、(原則として)特例改定の対象になります。」という見解を公表していますので、今回のご相談の場合のような役員報酬の減額があった場合には、この特例改定についても検討されると良いかもしれません。
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