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[相談]

私は、諸般の事情から、自身が経営している会社(法人税法上の同族会社に該当します)から2,000万円の貸付を受けています。なお、この貸付を受けるにあたっては、会社と金銭消費貸借契約書を取り交わしています。
ところで、この貸付金は、会社から私に対する債権であると思いますが、法人税法上の貸倒引当金の設定対象となる債権(一括評価金銭債権)にも該当するのでしょうか。

[回答]

ご相談の役員貸付金については、法人税法上の貸倒引当金の設定対象となる一括評価金銭債権に該当するものと考えられます。

[解説]

1.会計上の貸倒引当金とは

企業会計のルールでは、将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ、その引当金の残高を決算書(貸借対照表)に記載するものとするとされています。
その引当金のうち、貸倒(かしだおれ)引当金とは、取引先の倒産などによって売掛金や貸付金などの金銭債権が回収できない時のために、その取立不能見込額をあらかじめ見積もり、計上しておく引当金のことです。

2.法人税法上の貸倒引当金の設定対象となる債権(一括評価金銭債権)とは

法人税法上、貸倒引当金の設定対象となる債権(一括評価金銭債権)は事業上の債権に限られ、具体的には、下記のようなものが該当します。

(1)売掛金、貸付金
(2)未収の譲渡代金、手数料、地代家賃、貸付金利子等
(3)他人のために立替払をした場合の立替金(一時的なものは除きます)
(4)受取手形

上記において、貸付金のうち、役員に対する貸付金を一括評価金銭債権から排除するという規定は存在しません。したがって、役員に対する貸付金は、その会社が同族会社かどうかに関係なく、一括評価金銭債権に該当することとなります。

中小企業においては、社長の私的な費用について会社が一時的に貸付を行うケースが見受けられます。そのような場合、会社が有することとなる貸付金債権については、上記のように貸倒引当金を設定できます。ただし、役員に対する貸付けの事実が明らかであることが必要ですので、会社と社長との間で金銭消費貸借契約書を取り交わすなど、その貸付や返済の事実を証明する書類等の整備が重要となります。

 

 

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