◎役員◎役員が非居住者である場合の源泉所得税の課税関係
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[相談]
会計事務所に勤務する者です。
担当しているA社(内国法人)が、フランスにある海外取引先からB氏(フランス在住で、所得税法上の非居住者に該当)をA社の取締役として迎え入れることとなりました。
今後、A社がB氏に支払うこととなる役員給与について、源泉所得税の課税関係はどのようになっているのでしょうか。
[回答]
A社からB氏に支払われる役員給与については、20.42%の税率で源泉所得税及び復興特別所得税の徴収と納付を行うことで、我が国における所得税の課税関係は完結します。
[解説]
1.所得税法上の取扱い
給与・賞与・人的役務の提供に対する報酬のうち、日本国内において行う勤務や人的役務の提供に基因するものは国内源泉所得に該当します。
また、非居住者に対して、国内源泉所得に該当する給与や報酬等の支払をする者は、その支払の際、原則として、所得税及び復興特別所得税(税率20.42%)を源泉徴収しなければならないこととされています。
なお、この場合の所得税の課税関係は、源泉徴収のみで課税関係が終了することとされています(源泉分離課税)。
2.日仏租税条約での役員給与の取扱い
日本と非居住者の居住地国との間で租税条約が結ばれている場合には、その租税条約に定めるところにより、源泉所得税が免除されたり、税率が軽減されたりする場合があります。
租税条約が国内法と異なる定めを置く場合には、租税条約の規定が優先されるため、今回のご相談の場合は、日仏租税条約における役員給与の取扱いの内容を確認する必要があります。
日仏租税条約では、一方の締約国(今回の場合は、フランス)の居住者が他方の締約国(今回の場合は、日本)の居住者である法人(日本国内の法人)の役員の資格で取得する役員報酬その他これに類する支払金に対しては、他方の締約国(日本)において租税を課することができる、と定められています。
よって、B氏に支払われる役員給与については、所得税法の規定にしたがって源泉所得税の徴収と納付を行うことにより、我が国での所得税の課税関係は完結することとなります。
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