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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
担当している建設会社は、毎日の業務で契約書その他の書類を大量に作成しています。それらの保管コストがかさんでいることから、私は、その会社に電子帳簿保存制度におけるスキャナ保存制度の導入を提案してみようかと考えています。
そこで提案前に確認したいのですが、印紙を貼付した契約書をスキャナ保存し、その後原紙を廃棄処分した場合、その印紙税について過誤納還付申請を行うことはできるのでしょうか。

[回答]

印紙を貼付した契約書を廃棄した場合、その印紙税について過誤納還付申請を行うことはできません。

[解説]

1.令和4年1月1日からのスキャナ保存制度の概要

令和3年度税制改正により、電子帳簿保存制度におけるスキャナ保存について、令和4年1月1日から次のような改正が行われています。

【スキャナ保存制度の改正内容】

  1. ①税務署への事前申請・承認手続きの廃止
  2. ②適正事務処理要件の廃止
  3. ③タイムスタンプ要件の緩和(自署を不要とし、付与期間を最長約2ヶ月以内とする)

この改正により、紙で受領した請求書等について、従前よりスキャナ保存の導入がしやすくなっています。
また、スキャナ保存を適用している場合、国税関係書類の書面(紙)は、スキャナで読み取った後、原則として即時に廃棄することが可能とされているため、企業にとってはこの点がスキャナ保存導入の大きなメリットになると思われます。

2.印紙税過誤納還付申請手続きの概要

印紙税法上、請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているような場合には、その過誤納の事実につき納税地の所轄税務署長に申請を行うことで、過誤納金として還付を受けることができます。

この過誤納還付申請については、申請者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号等の必要事項を記載した申請書(印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書)の提出のほか、印紙税が過誤納となっている文書(原本)の提示が必要と定められています。

3.印紙を貼付した文書をスキャナ保存後に廃棄した場合の取扱い

上記2.のとおり、印紙税法上、印紙税の過誤納還付申請を行うためには、その文書(原本)の提示が必要です。

したがって、印紙を貼付した契約書等をスキャナ保存し、その印紙が貼付された書類を廃棄した場合には、その印紙税について過誤納還付申請を行うことはできないこととなりますのでご留意ください(なお、電子契約書には印紙の貼付が不要のため、スキャナ保存制度を提案される場合には、あわせて、電子契約書システムの導入も提案されるとよいかもしれません)。

 

 

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