☆電子帳簿保存法☆検索機能の確保要件に該当する売上高の判定
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[相談]
会計事務所に勤務する者です。
令和4年1月1日の改正電子帳簿保存法施行以後に、個人事業者が相続により事業を引き継いだ場合、その相続があった年における同法上の検索機能の確保要件における売上高の判定はどのように行えばよいのでしょうか。教えてください。
[回答]
ご相談の売上高の判定は、消費税法上の相続があった場合の納税義務の免除の特例における、相続があった年の基準期間における被相続人の売上高が1,000万円を超えているかどうかによって判定することとなります。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
1.電子帳簿保存法上の検索要件の確保と、その例外規定の概要
電子帳簿保存法上、保存義務者は、電子取引を行った場合には、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を、その取引情報の受領が書面により行われたとした場合又はその取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、その書面を保存すべきこととなる場所に、その書面を保存すべきこととなる期間、その電磁的記録の記録事項にタイムスタンプが付された後その取引情報の授受を行うことなどの措置を行って電子保存することが必要と定められています。
また、その保存されたデータについては、原則として、次に掲げる検索機能を確保しなければならないとも定められています。
- ①取引年月日その他の日付、取引金額及び取引先を検索の条件として設定することができること。
- ②日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
- ③2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
ただし、上記の検索機能については、保存義務者が国税に関する法律の規定によるその電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には、①のみ確保すればよい(②と③は不要)と定められています。
さらに、保存義務者のその判定期間に係る基準期間における売上高が1,000万円以下である場合であって、上記の要求に応じることができるようにしているときは、検索機能の確保自体が不要(①から③のすべてが不要)と定められています。
2.検索機能の確保要件における売上高の判定方法
上記1.において、その事業者の売上高が1,000万円を超えるかどうかの判断基準は、消費税法における小規模事業者に係る納税義務の免除の課税期間に係る基準期間における課税売上高の判断基準の例によることとされています。
このため、今回のご相談の場合、相続があった年については、消費税法上の相続があった場合の納税義務の免除の特例の内容にしたがって、相続があった年の基準期間における被相続人の売上高が1,000万円を超えているかどうかによって、上記1.の検索機能の確保の要否を判定することとなります。
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