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2022年9月1日から株主総会資料の電子提供制度が施行されました。
本来、インターネットを用いて株主総会招集通知並びにその通知に併せて株主総会参考書類等を株主に提供するためには、株主の個別の承諾が必要です(会社法299条3項、301条2項、302条2項)。

これに対し、定款に電子提供制度をとる旨の定めを置き、株式会社の取締役が株主総会資料の内容である情報をウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を通知した場合は、株主の個別の承諾を得ていないときであっても、取締役は、株主に対して株主総会参考資料等を適法に提供したものとされます。膨大な資料を紙で印刷して郵送する必要がなくなるため、コストや工数の削減効果が見込まれます。

また、上場会社においては本制度を必ず導入する必要があります(社債、株式等の振替に関する法律159条の2)。


電子提供制度の導入には、定款に「電子提供制度をとる旨」の定めが必要です。そのため、設立の際に定款で定める(会社法26条1項)こと又は設立後に株主総会の特別決議により定款変更をして定める(会社法325条の2、466条、309条2項11号)ことのどちらかが必要です。
電子提供措置をとる旨の定めがあるかどうかは、株式を取得しようとするものにとって重要な事項であり、この定款の定めは商号区に登記すべき事項とされています(会社法911条3項12号の2)。登記すべき事項はあくまで「電子提供制度をとる旨」であることから、電子提供措置に係るウェブサイトのアドレスや、書面交付請求をした株主に交付する書面の内容を一部省略する旨の定款の記載は登記されません。

添付書類は施行日において振替株式を発行している会社においては、当該会社が施行日において振替株式を発行していることを証する書面(法務省民商第378号)が、それ以外の会社においては、株主総会議事録と株主リストの添付が必要となります(商業登記法46条2項、商業登記規則61条3項)。

 

 

 

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