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[相談]

ご相談させていただきます。消費税インボイス制度について、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われる場合を具体的に教えてください。
また、適格請求書発行事業者の登録を取り消すにあたり、注意を要する点があれば教えてください。

[回答]

適格請求書発行事業者の登録は、適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める旨の届出書を提出した場合等に、その効力が失われることとなります。その詳細と注意点については、下記解説をご参照ください。

[解説]

1.適格請求書発行事業者の登録の効力が失われる場合(原則)

消費税法上、インボイス制度導入後において、適格請求書発行事業者が、次のいずれかに該当することとなった場合には、それぞれに該当することとなった日に、適格請求書発行事業者の登録は、その効力を失うと定められています。

  1. ①適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める旨の届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出した場合:その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日
  2. ②適格請求書発行事業者が事業を廃止した場合:事業を廃止した日の翌日
  3. ③適格請求書発行事業者である法人が合併により消滅した場合:その法人が合併により消滅した日

2.注意点

  1. 上記1.①について、適格請求書発行事業者が登録の取消しを求める旨の届出書の提出が、その課税期間の末日から起算して30日前の日からその課税期間の末日までの間にされた場合には、適格請求書発行事業者の登録の効力が失われるのは、その課税期間の翌課税期間の末日の翌日と定められていますので、上記1.①の届出書の提出を行おうとする場合には、その提出期限と効力発生日について事前にしっかりと確認しておくことが必要となります。
  2. また、事業者(適格請求書発行事業者の登録を受けていないとすれば、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用がある事業者に限ります)は、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含む場合、適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出し、その登録の取消しを受けることで、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定が適用されますが、登録開始日の属する課税期間が令和5年10月1日を含まない場合には、登録開始日の属する課税期間の翌課税期間から、登録開始日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、小規模事業者に係る納税義務の免除の規定は適用されないため、この点にも注意が必要です。

 

 

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