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[相談]

私は、中古自動車買取販売業を営む会社を経営しており、商品の一部はオートオークションを通じて販売しています。

さて、当社は、インボイス制度導入後、オートオークションを通じて販売した商品については、いわゆる媒介者交付特例によりインボイスを購入者に交付しようと考えています。

そこでお聞きしたいのですが、媒介者交付特例の適用を受けるための要件である、当社の登録番号のオートオークションの運営会社への通知は、取引の都度、必ず行わなければならないのでしょうか。

[回答]

ご相談の通知については、オートオークション会場運営会社との基本契約書等に登録番号を記載する方法も認められています。

[解説]

1.インボイス制度における媒介者交付特例の概要

消費税法上、令和5年(2023年)10月1日からのインボイス制度開始後、今回のご相談のように、事業者がオートオークション会場を通じて中古車を販売するような委託取引については、本来、委託者が購入者に対してインボイスを直接交付しなければなりませんが、特例として、インボイスの記載事項のうち、適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号について、受託者(オートオークション会場運営会社)が自己の氏名又は名称及び登録番号を記載したインボイスを、委託者に代わって購入者に交付することができます。これを、「媒介者交付特例」といいます。

この媒介者交付特例の適用を受けるための要件は、次の2つです。

①委託者及び受託者が適格請求書発行事業者(インボイスを発行できる事業者)であること
②委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること

したがって、オートオークションに中古自動車を出品する事業者(委託者)は、原則的には、それぞれの取引前までに、オートオークション会場運営会社(受託者)に自社の登録番号を通知しなければならないこととなります。

2.その他の通知の方法

上記1.の通知の方法については、他の方法によることも認められています。
具体的には、事業者(委託者)がその事業者と受託者等との間で締結する基本契約書等に、その事業者(委託者)の登録番号を記載するといった方法があることとされています。

このため、今回の場合には、オートオークション会場運営会社との基本契約書等に委託者(ご相談者)の登録番号を記載することで、取引ごとに自社の登録番号をオートオークション会場運営会社に通知する必要はなくなることとなります。

 

 

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