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[相談]

私は会社で経理を担当しています。
令和5年(2023年)10月1日から導入される消費税のインボイス制度では、一部の取引についてインボイスの交付義務が免除されると聞きました。
その概要を教えてください。

[回答]

税込み3万円未満の公共交通機関の利用などの一部の取引については、インボイスの交付義務が免除されています。詳しくは下記解説をご参照ください。

[解説]

1.令和5年(2023年)10月1日からのインボイス交付義務の概要

消費税法上、令和5年(2023年)10月1日からのインボイス制度導入後、適格請求書発行事業者(インボイスを発行することができる個人事業者や法人)は、国内において商品の販売やサービスの提供等を行った場合において、それらの取引の相手方である他の事業者(消費税免税事業者を除きます)からインボイス(適格請求書)の交付を求められたときは、その取引にかかるインボイスを相手方に交付しなければならないと定められています。

2.インボイスの交付義務が免除される場合

上記1.のインボイス交付義務には例外規定が設けられており、適格請求書発行事業者が行う事業の性質上、インボイスを交付することが困難なものとして定められている次のような取引を行う場合は、インボイスの交付義務が免除されています。

  1. ①税込み3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送
  2. ②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
  3. ③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
  4. ④税込み3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等(ただし、セルフレジはここに含まれません(※))
  5. ⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(ただし、郵便ポストに差し出されたものに限ります)
  6. ※上記④の「自動販売機又は自動サービス機」とは、商品の販売等および代金の収受が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみにより商品の販売等が完結するものをいうとされており、具体的には、飲食料品の自動販売機のほか、コインロッカーやコインランドリー等がこれに該当します。
    ただし、コンビニエンスストアなどに設置されたセルフレジなどのように、単に代金の精算のみを行うものは、これに該当しないこととして取り扱われています。

 

 

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