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[相談]

ご相談させていただきます。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入以後は、消費税免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けると消費税免税事業者でなくなる(消費税課税事業者となる)とのことですが、現行制度であれば消費税免税事業者となる事業者がインボイス制度開始後に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合において、消費税免税事業者に戻る方法はないのでしょうか。

[回答]

ご相談の場合、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」の提出を行うことで、消費税免税事業者に戻ることは可能です。詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1.消費税免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合の取扱い

現行の消費税法では、事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下である者については、原則として、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除すると定められています(小規模事業者に係る納税義務の免除)。

一方で、改正消費税法(令和5年(2023年)10月1日施行)では、適格請求書発行事業者については、上記の事業者から除かれることと定められています。
このため、消費税免税事業者である事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、その登録日から消費税課税事業者となるため、原則として、その登録日の属する課税期間以後の課税期間については、消費税の納税義務は免除されないこととなります。

2.適格請求書発行事業者が免税事業者に戻ろうとする場合の手続き

現行制度において消費税免税事業者に該当する事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合において、再び小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けるためには、その適用を受けようとする課税期間の前課税期間の末日から起算して30日前の日の前日までに、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を納税地の所轄税務署長に提出することが必要と定められています。

その届出書をその期日までに提出した場合、適格請求書発行事業者の登録は、その提出があった日の属する課税期間の末日の翌日にその効力を失うと定められています。

なお、届出書の提出が、その課税期間の末日から起算して30日前の日からその課税期間の末日までの間にされた場合には、適格請求書発行事業者の登録がその効力を失うのは、その課税期間の翌課税期間の末日の翌日と定められていますのでご留意ください。

 

 

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