質疑応答事例集の最新版
台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。
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国税庁ホームページでは、照会に対する回答事例のうち、汎用性の高いものを「質疑応答事例」として公表しています。
毎年見直しがなされていますが、今年も更新されました。
○質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/01.htm
このうち、新規掲載された事例は、以下のURL先に列挙されています。
○新規掲載事例一覧
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shinki_jireiichiran.htm
今回新規で掲載された事例は「19」ありました。
以下が税目等別のタイトルとなります。
所得税
保育士に未就学児の保育料として貸付けた貸付金の債務免除益について
業務的規模の不動産所得と赤字の事業所得がある場合の青色申告特別控除
定年を延長した場合に一部の従業員に対して旧定年時に確定給付企業年金から支払われる一時金の所得区分について
ふるさと納税の返礼品の収入計上時期
譲渡所得
相続開始時点で売買契約中であった不動産の譲渡についての相続税額の取得費加算の特例の適用
租税特別措置法第35条の2と旧租税特別措置法第37条の9の適用関係
特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)に係る譲渡制限期間中の取得費の計算
信託が終了し帰属権利者が残余財産を相続又は遺贈により取得したものとみなされた場合の取得費
被相続人の死亡により信託の受益者となった相続人が、信託の終了に伴い信託財産であった非上場株式を取得してその発行会社に譲渡した場合における租税特別措置法第9条の7及び第39条の適用の可否
相続税
相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税
法人所有建物の建替え中に相続開始した場合の小規模宅地の特例の適用
法人税
ゴルフ会員権の販売に伴い受領する入会金の収益計上時期
一般社団法人に係る交際費課税上の「基金」の取扱いについて
租税特別措置法第65条の7《特定の資産の買換えの場合の課税の特例》における譲渡資産の範囲(貸付けの用に供されている船舶)
合併後に合併法人の株式が親族に譲渡される場合の同一の者による完全支配関係について
簿価純資産超過額がある場合の特定資産譲渡等損失額から控除することができる金額等(法令123の91二)について
消費税
保有目的株式を取得した場合の用途区分
包括的支援事業の一部委託
印紙税
コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書
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