☆電子帳簿保存法☆困惑!では・・・どう対策すればいいの?
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2023年10月1日から開始されるインボイス制度は???
と困惑の状況のなか、岸田首相は9月までに様々な方策を行うことを公言しておりますが、
同様に、
大困惑の新制度「電子帳簿保存法」が、2024年1月から開始される予定です。
「電子帳簿保存法」は全事業者が守らなければならない法律ですから、
無関係の方もいらっしゃるインボイス制度よりも、その影響が大きいものと予想されます。
●細かいルールはあるけれど・・・
紙でもらったものは紙で保存しておけばOK。
データでもらったものはデータで保存しておけばOK。
データでもらった、たとえば領収書や請求書といった書類ですが、
これまではわざわざプリントアウトして紙の状態にして保存する必要がありましたが、
データでもらったものはデータで保存しておけばOK、となります。
データの保存方法については細かいルールがありますが・・・
●データでもらうものって何?
・メール本文に記載された領収書や請求書のデータ
・メールに添付された領収書や請求書のデータ
・ダウンロードサイトからダウンロードする領収書や請求書のデータ
・クラウドサービスを利用して受け取る領収書や請求書のデータ
・クレジットカードやQRコード決済の利用によって受け取る領収書や請求書のデータ
・・・等、紙で受け取らない領収書や請求書の全てが該当します。
●データの保存形式は?
特に規定が無いため、スマホのスクショ画面でもOKです!
●保存要件
データを保存するために、下記のA&Bの両方の対応が必要になります。
A
まず、下記のいずれか1つに対応する必要があります。
①タイムスタンプが押されたデータを受け取ること
②受け取ったデータにタイムスタンプを押すこと
③データの訂正・削除ができないシステムで保存すること
④訂正・削除に関する事務処理規定を定めて規定通りに保存をすること
このなかで、いちばん容易で、しかもお金もかからないのは④ですね。
①②③についてはソフトやサービスを新規導入するためのコストがかかりますが、④は無料でできますから。
しかも、
事務処理規定については、ありがたいことに、国税庁で書式を公表しています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm
上記の「電子取引に関するもの」にワード形式の書式が提供されていますから、これでOKです。
広告やCMに煽られてソフトやサービスにムダな支出をするよりも、増収のために投資をされてください。
B
つぎに、下記のすべてに対応する必要があります。
①パソコン・ディスプレイ・プリンタなどの機器やマニュアルを備えること
②システムの説明書を備えること
③下記の検索要件に対応すること
1・取引年月日、金額、取引先
2・日付、金額で検索できること
3・任意の項目2つ以上を組み合わせて検索できること
2と3は、税務調査の際に調査官のダウンロードの求めに応じることができる場合には不要ですから、
データタイトルに「取引年月日」「金額」「取引先」の3点を記して保存しておけばOKです。
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