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設立当初より業績が良い場合、株主に還元すべく、1期目でも配当をすることが可能です。

改正前商法の下では、会社は定時株主総会における利益処分として、各事業年度に一度だけ配当ができることを原則としていましたが、改正後の会社法では、配当の回数制限を撤廃し、分配可能額の範囲内(かつ純資産額300万円以上)であれば、一事業年度中に何度でも配当をすることができるようになりました。

そのため、一期目期中においても、分配可能額の範囲内、かつ、純資産額300万円以上の要件を満たしていれば、配当は可能です。

 

 

 

 

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