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法人設立登記が完了しましたら、

税務署、都道府県税事務所、市町村に法人設立届出書などを提出する必要があります。

 

提出すべき書類はいくつかあります。

また、それぞれ提出期限が異なりますが、会社設立日から1か月以内に提出が必要である、とお考えください。

会社設立後1か月以内には、これらの届出書を提出するようにしましょう。

 

 

法人設立届出書の提出先

法人設立届出書の提出先は、会社の本店所在地を所轄する税務署都道府県税事務所市町村役場の3か所になります。

自社の本店所在地を所轄する税務署や都道府県税事務所がどこになるかは、インターネット検索でお調べいただけます。

なお、本店所在地が東京23区の場合は区役所に届け出る必要はなく、税務署都税事務所に届け出るだけでOKです。

たとえば、東京都台東区浅草が会社の本店所在地であれば、浅草税務署、台東都税事務所の2か所に届出書を提出します。

 

 

税務署に提出する届出書

会社設立後に税務署に提出する届出書は、下記のとおりです。

 

法人設立届出書

法人設立届出書は、会社を設立したら必ず提出する届出書です。

法人設立届出書を提出する際には、定款のコピーを添付する必要があります。

提出期限は、会社設立日から2か月以内となっております。

 

青色申告の承認申請書

青色申告の承認申請書は、青色申告をする場合に提出する申請書です。

ですので、会社を設立したら必ず提出する書類といってよいでしょう。

提出期限は、会社設立日から3か月以内となっております。
ただし、会社設立日後3か月以内に最初の事業年度が終了する場合は、最初の事業年度の末日の前日が提出期限になります。

青色申告の承認申請書は、提出期限を過ぎてしまうと、設立初年度について青色申告を受けられなくなってしまいます。ですので、必ず期限を守るようにしましょう。

 

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の開設届出書は、会社が給与を支払うことになる場合に提出する届出書です。

社長1人の会社であっても、会社は社長に給与(役員報酬)を支払いますから、会社を設立したら必ず提出する書類といってよいでしょう。

提出期限は、会社設立日から1か月以内となっております。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

会社は、給与を支払う際に天引きする源泉所得税を毎月翌月10日までに国に納付しなければならないのが原則になっています。

しかし、役員や従業員が10人未満の会社については、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出することにより、毎年1~6月に天引きした源泉所得税を7月10日まで7~12月に天引きした源泉所得税を1月20日までに納付すればよいことになります。

つまり、毎月の作業を半年に1回にできますので、事務負担を軽くすることができます。

ですので、会社設立時点における役員や従業員が10人未満であれば、提出しておくとよいでしょう。

なお、この申請書を提出した月の翌月から源泉所得税の納期の特例が適用されます
会社設立時は、この適用時期に注意が必要です。

たとえば、1月10日に会社を設立して、1月25日にこの申請書を提出したとすると、納期の特例は2月から適用されることになります。
この場合、1月中に給与を支払ったとすると、その分の源泉所得税は納期の特例が適用されませんので、1月の源泉所得税だけは2月10日までに納付する必要があります。

2月以降は納期の特例が適用されますので、2~6月の源泉所得税は1月20日までに、7~12月の源泉所得税は翌年1月20日までに納付すればよいこととなります。

 

個人事業の廃業届出書

法人成りの場合は、これまで営んでいた個人事業を廃業することになりますので、個人事業の廃業届出書を税務署に提出します。

提出期限は、個人事業の廃業日から1か月以内となっております。

また、その個人事業において消費税の課税事業者であった場合には、事業廃止届出書も同時に提出します。提出期限は、同じく個人事業の廃業日から1か月以内です。

 

その他の届出書

上記以外に法人設立時に提出する可能性のある届出書としては、棚卸資産の評価方法の届出書減価償却資産の償却方法の届出書があります。

棚卸資産の評価方法の届出書は、棚卸資産の評価方法について、法定評価方法である最終仕入原価法以外の評価方法(先入先出法、移動平均法、総平均法、売価還元法など)を採用したい場合に提出する届出書です。

減価償却資産の償却方法の届出書は、減価償却資産の償却方法について、法定償却方法である定率法(建物、構築物、無形固定資産は定額法)以外の償却方法(車両運搬具や工具器具備品について定額法を採用するなど)を採用したい場合に提出する届出書です。

これらの届出書は、必要がない限りは提出しなくて構いません。
提出期限は、それぞれ設立第1期の確定申告書の提出期限まで(設立第2期の開始日から2か月以内)です。

また、設立初年度に多額の設備投資などがある場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する場合もあります。

ただし、この届出書を提出すると、設立第2期まで(場合によっては第3期まで)消費税の課税事業者になってしまいますので、設備投資があったとしても課税事業者を選択するかどうかは慎重に検討すべきです。

設立第1期から課税事業者を選択する場合は、設立第1期の末日までにこの届出書を提出する必要があります。

 

都道府県税事務所に提出する届出書

会社設立後に都道府県税事務所に提出する届出書は、法人設立届出書のみになります。

なお、都道府県税事務所に提出する法人設立届出書には、定款のコピー登記事項証明書(コピー可)を添付します。

提出期限は、それぞれの都道府県税事務所により異なりますが、早めに提出するようにしましょう。

 

市町村役場に提出する届出書

会社設立後に市町村役場に提出する届出書は、法人設立届出書のみになります。

なお、本店所在地が東京23区の場合、区役所への法人設立届出書の提出は不要です。

市町村役場に提出する法人設立届出書には、定款のコピー登記事項証明書(コピー可)を添付します。

提出期限についても、都道府県税事務所と同様にそれぞれの市区町村により異なります。
こちらも早めに提出するようにしましょう。

 

 

 

以上、会社設立時に税務署、都道府県税事務所、市町村役場に提出する届出書をご紹介いたしましたが、これらのうち特に提出期限に気をつけたいのが青色申告の承認申請書です。

青色申告を受けられないと、青色欠損金の繰越控除30万円未満の減価償却資産の即時償却などの制度が受けられません。

特に、会社設立初年度は赤字になることが多いですから、その場合に青色欠損金を使えないのは大きな痛手となります。

また、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出が遅れて、源泉所得税の納付もれが発生してしまったということもよくあります

ですので、会社を設立したらすぐにこれらの届出書を提出するように心がけましょう。

 

 

 

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