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[相談]

ご相談させていただきます。
令和4年度税制改正において、消費税インボイス制度における適格請求書発行事業者の登録の経過措置について見直しが行われるとのことですが、その見直しの内容について注意すべき点があれば教えてください。

[回答]

令和4年度税制改正によって見直される適格請求書発行事業者の登録の経過措置の適用を受ける場合、その登録をする課税期間によっては、登録日から2年間は免税事業者に戻ることができなくなる点に注意が必要です。

[解説]

1.令和5年10月1日から課税事業者となる場合の経過措置(現行)

令和5年(2023年)10月1日からのインボイス制度の開始に伴い、免税事業者が令和5年(2023年)10月1日からインボイスを発行できるようにするためには、事前に納税地の所轄税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することとされています(令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合の経過措置)。

その登録申請手続きは、令和3年(2021年)10月1日から開始されており、令和5年(2023年)3月31日まで(原則)に提出しておくことで、令和5年(2023年)10月1日から適格請求書発行事業者として、取引先にインボイスを発行できるようになります。

なお、上記の登録申請書の提出を行って令和5年(2023年)10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けた場合、その日(登録日)から消費税課税事業者となるため、令和5年(2023年)10月1日から令和5年(2023年)12月31日までの期間について、消費税の申告が必要となります。

2.令和4年度税制改正による、免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けられる経過措置期間の延長

上記1.の適格請求書発行事業者の登録手続きについて、令和4年度税制改正では次の見直しを行うこととされています。

  1. ①免税事業者が、令和5年(2023年)10月1日から令和11年(2029年)9月30日までの日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、その登録日から適格請求書発行事業者となることができることとすること。
  2. ②上記①の適用を受けて登録日から課税事業者となる適格請求書発行事業者(その登録日が令和5年(2023年)10月1日の属する課税期間中である者を除きます。)のその登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適用しないこと。

上記の通り、令和4年度税制改正により免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けられる経過措置は令和11年(2029年)9月30日まで延長されることとなりましたが、その一方で、免税事業者が令和5年(2023年)10月1日の属する課税期間以外の課税期間において適格請求書発行事業者の登録を受ける場合には、登録日から2年を経過する日の属する課税期間まで免税事業者に戻ることができなくなるため、注意が必要となります。

 

 

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