★インボイス制度★報酬の記載がインボイスでない場合の源泉徴収対象金額
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[相談]
ご相談させていただきます。
当法人は、業務の関係上、頻繁にフリーランスのデザイナーにデザインを発注し、その報酬を支払っています。
その支払いにあたっては、デザイナーが発行した請求書に記載されている税抜金額に源泉徴収税率を乗じた金額を請求金額から控除しているのですが、インボイス制度開始後において、それらのデザイナーが適格請求書発行事業者でない場合、源泉徴収税率を乗じるべき金額は、インボイス制度開始前と同様に税抜金額としてよいのでしょうか。
[回答]
インボイス制度開始後も、デザイン報酬について源泉徴収税率を乗じるべき金額は、その請求書が適格請求書であるか否かにかかわらず、請求書において税抜金額が明確に区分されていることを要件として、その税抜金額を源泉徴収の対象金額として差し支えないこととされています。
[解説]
1.報酬・料金等について源泉徴収を行う場合の対象金額
所得税法上、源泉所得税の徴収が必要と定められている報酬・料金等(※1、※2)が支払われる場合において、その報酬・料金等が消費税法上の課税資産の譲渡等の対価の額にも該当するときの源泉徴収の対象金額は、原則として、消費税等の額を含めた金額とされています。
ただし、報酬・料金等の支払を受ける者からの請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額を源泉徴収の対象とする金額として差し支えないこととされています。
- ※1 居住者に支払う報酬・料金等で所得税の源泉徴収が必要とされている主なものは、次のとおりです。
- ① 原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み又はデザインの報酬、放送謝金、著作権又は工業所有権の使用料及び講演料並びにこれらに類するもので一定のものの報酬又は料金
- ② 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で一定のものの業務に関する報酬又は料金
- ③ 社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払われる診療報酬
- ④ 職業野球の選手、職業拳闘家、競馬の騎手、モデル、外交員、集金人、電力量計の検針人その他これらに類する者で一定のものの業務に関する報酬又は料金
- ⑤ 映画、演劇その他一定の芸能又はラジオ放送もしくはテレビジョン放送に係る出演もしくは演出又は企画の報酬又は料金その他一定の芸能人の役務の提供を内容とする事業に係るその役務の提供に関する報酬又は料金
- ⑥ キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類する施設でフロアにおいて客にダンスをさせ又は客に接待をして遊興もしくは飲食をさせるものにおいて客に侍してその接待をすることを業務とするホステス等のその業務に関する報酬又は料金
- ⑦ 役務の提供を約することにより一時に取得する契約金で一定のもの
- ⑧ 広告宣伝のための賞金又は馬主が受ける競馬の賞金で一定のもの
- ※2 内国法人に支払う報酬・料金等で所得税の源泉徴収が必要とされているものは、次のとおりです。
・ 内国法人である馬主が受ける競馬の賞金で、金銭で支払われるもの
2.インボイス制度開始後における取り扱いの変更の有無
上記1.の取扱いについては、令和5年10月1日の消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後も変更はないこととされています。
したがって、今回のご相談の場合、インボイス制度開始後において適格請求書発行事業者でない(消費税免税事業者である)フリーランスのデザイナーに支払うデザイン報酬については、従来通り、そのデザイナーが発行する請求書において税抜金額が明確に区分されていることを要件として、その税抜金額を源泉徴収の対象金額とすることができます。
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