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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
先日、私が担当しているお客様が台風による被害に遭われ、機械装置などの業務用資産が使用不能になるなど、そのお客様の事業に多大な損失が生じています。このままでは事業継続が不可能となってしまうため、そのお客様は緊急の設備投資を行うことを決断されました。
ただ、そのお客様は、消費税簡易課税制度を選択されているため、その制度が適用される当課税期間に多額の設備投資を行っても、消費税納税額は設備投資を行わない場合と変わらないこととなってしまいます。
このような場合において、消費税法上の救済措置のようなものはあるのでしょうか。

[回答]

ご相談の場合、災害等のやんだ日から原則として2ヶ月以内に、「災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書」を「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」とあわせて納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けることで、消費税簡易課税制度の適用をやめることができます。

[解説]

消費税簡易課税制度選択届出書の効果は、簡易課税制度選択不適用届出書を提出していない限り存続します。
ただし、災害等によって簡易課税制度の適用をやめる必要が生じた場合には、申請書を提出して税務署長の承認を受ければ、課税期間の初日の前日に届出書を提出したものとみなされるという特例があります。
具体的には、災害等のやんだ日から原則2ヶ月以内に、災害その他やむを得ない理由や災害等によりこの特例の適用を受けることが必要となった事情等を記載した申請書「災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書」を、消費税簡易課税制度選択不適用届書とあわせて、納税地の所轄税務署長に提出します。

なお、通常、簡易課税を選択した場合は、2年間継続して適用した後でなければ原則課税に戻すことはできませんが、この特例においてはその規定の適用がありませんので、災害のあった当課税期間が簡易課税を選択してから2年以内であっても、原則課税への変更を申請できることになります。

 

 

「税理士はいずれAIに取って代わられる」などと最近よく言われますが、今回のご相談のような災害時に、お客様に瞬時かつ的確なアドバイスをすることができるのが、税理士です。お客様が苦境に立たされたときにどれだけのアドバイスができるかで、今後の税理士の存在価値が決まってくるのではないかとも思われます。

 

 

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