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[相談]

私が経営する会社は、4月30日を決算日としています。
このたび、翌課税期間(翌事業年度)の初日(令和4年5月1日)から、消費税の簡易課税制度を選択することとしたのですが、その届出書の提出期限はいつになるのでしょうか(GWの大型連休が非常に長いため、よく分からなくなりました)。
なお、当社の基準期間における課税売上高は5,000万円以下で、課税期間の短縮は行っていないことを申し添えます。

[回答]

ご相談の場合、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限は、令和4年4月30日となります。なお、提出方法について留意点がありますので、下記解説をご参照ください。

[解説]

1.消費税の簡易課税制度の概要

通常、その課税期間における消費税の納税額は、その課税期間における課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。

これに対し、消費税の簡易課税制度とは、実際の課税仕入れ等の税額を計算することなく、課税売上高から仕入控除税額の計算を簡便的に行うことができるという制度です。

この制度の適用を受けるためには、その課税期間の基準期間(法人の場合は、前々事業年度)の課税売上高が5,000万円以下であり、かつ、その課税期間の開始の日の前日までに届出書(消費税簡易課税制度選択届出書)を提出することが必要です。

このため、今回のご相談の場合は、翌課税期間の開始の日(令和4年5月1日)の前日(令和4年4月30日)が、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期限となります。

2.提出方法についての留意点

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日(祝日等を除く)の午前8時30分から午後5時までとなっています。また、国税電子申告・納税システム(e-Tax)の利用可能時間は、休祝日を除く月曜日から金曜日(ただし、確定申告時期を除く)とされています。

このため、仮に、令和4年4月30日(休日)にご相談の消費税簡易課税制度選択届出書を提出しようとする場合には、「税務署窓口へ持参する方法」と「e-Taxで提出する方法」は採用できないこととなります。

そのような場合、通信日付印(消印)が令和4年4月30日である郵送によって提出すれば、税務署への到達が令和4年5月1日以降であっても、消印日(令和4年4月30日)に提出があったものとして取り扱われることとされています(これを「発信主義」といいます)。

したがって、万が一、4月26日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出できなかった場合には、休祝日に営業している郵便窓口を利用して、4月30日までの消印で郵送提出するとよいでしょう。

なお、税務上の届出すべてが発信主義で取り扱われるわけではないため、大型連休をまたいで提出期限のある届出書等を提出しようとする場合には、事前にそれらの届出書の提出時期がどのように定められているのかを、税務署や顧問税理士にご確認いただくことをおすすめいたします。

 

 

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