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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
令和2年度税制改正大綱に、認可外保育施設に関する消費税の取扱いの変更が盛り込まれていたとのことですが、それはどのような内容でしょうか。
改正に至った背景と合わせて、教えてください。

[回答]

令和2年度税制改正大綱では、消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲に、1日あたり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設を加えることとされています。改正に至った背景等、詳細は下記解説をご参照ください。

[解説]

1. 認可外保育施設とは

認可外保育施設とは、官公庁の認可を受けずに運営する保育施設のことです。
なお、官公庁の認可を受けた保育施設(認可保育所等)には、児童福祉法の規定によって設置された保育所、同法による地域型保育事業にもとづく事業所内保育所等があります。

2. 認可外保育施設に関する消費税法上の取扱い

認可外保育施設のうち、「認可外保育施設指導監督基準」を満たすものとして都道府県知事等から証明書の交付を受けた施設等については、認可保育所等と同様に、一定の保育サービス(保育料、入園料、送迎料など)についての消費税が非課税とされます。

3. 税制改正に至った背景

認可外保育施設のうち、1日に保育する乳幼児が6人以上の施設については、認可外保育施設の保育従事者に関する基準(保育に従事する者の概ね3分の1以上が、保育士又は看護師であること)があることから、上記2.の消費税の非課税対象とされています。
一方で、認可外保育施設のうち、1日に保育する乳幼児の数が5人以下のもの等については、その資格や研修受講に関する基準が存在しないことなどから、現行税制では、その利用料等は消費税の課税対象とされています。

しかし、認可外保育施設指導監督基準が改正され、乳幼児が5人以下の施設については、保育に従事する者のうち1人以上は保育士もしくは看護師又は研修を修了した者でなければならないこと等の規定が新たに設けられました。

これを受けて厚生労働省が税制改正要望を行った結果、令和2年度税制改正において、その要望通りに消費税の非課税対象の範囲を1日に保育する乳幼児の数が5人以下の施設に拡充する措置が盛り込まれることとなりました。
なお、この改正は、令和2年10月1日以後に行われる資産の譲渡等から適用されることとされています。

 

 

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