【福祉】就労継続支援事業所の源泉所得税
台東区の福祉事業・ヘルスケア事業に強い税理士事務所の
「みらいサポート会計事務所」です。
「創業融資」「法人成りタイミング・会社設立」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」は、
みらいサポート会計事務所へおまかせください!
ご相談事例形式でお役立ち情報をご案内させていただきます。
[相談]
私は就労継続支援A型事業所を経営しております。
当事業所では、身体障害者である利用者と雇用契約を交わした上で、事業所の管理下で生産活動を行ってもらい、その対価として給料を支払っていますが、その給料については源泉所得税の徴収は必要なのでしょうか。
[回答]
ご相談の場合、利用者に支払う給料については所得税法上の給与所得に該当し、給料の支払額等に応じた源泉所得税の徴収と納付が必要であると考えられます。
[解説]
1.就労継続支援A型事業所とは
身体などに障害を持つ方が就職をしたいという意欲があっても、実際には障害者の働く場は限られているのが現状です。
そこで、障害者の方が就職するための訓練を受けたり、仕事の場の提供を受けたりするために、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」)に基づいて設けられている障害福祉サービスの一つが、「就労継続支援」です。
そのうち就労継続支援A型事業所とは、特別支援学校を卒業して就職活動を行ったものの、企業等の雇用に結びつかなかった65歳未満で継続的に就労することが可能な方などについて、事業所との雇用契約に基づき、生産活動やその他の活動の機会の提供や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う施設をいいます。
2.就労継続支援A型事業所の利用者へ支払う給料と税金
上記1.のとおり、就労継続支援A型事業所では、事業者と利用者が雇用契約を結び、その雇用契約に基づいて給料が支払われます。
このため、基本的には最低賃金が保障されており、労働時間等の状況によっては社会保険の加入も義務付けられることになります。
さて、所得税法上の給与所得とは、給与などの性質を有する所得であるとされています。また、給与とは、一般的には雇用契約等に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいうものと考えられます。
ここで、就労継続支援A型事業所の利用者は雇用契約に基づき、事業所に対して継続的に労務や役務を提供し、その対価として給与を支給されていると考えられます。このため、ご相談の給与は所得税法上の給与所得に該当し、その支給額等によっては源泉所得税の徴収と納付が必要になると考えられます。
障害者福祉サービスに関する税金の取扱いは、障害福祉サービスそのものが複雑かつ多岐にわたるものであるため、理解するまでにはかなり時間がかかるのではないかと思います。
障害福祉サービスに関する税務上の疑問点等は、顧問税理士に相談し、早めに解決しておきましょう。
「みらいサポート会計事務所」は福祉業・ヘルスケア事業の経営を応援しております。
福祉業の新規開業や融資獲得サポートをプロ税理士が強力サポートいたします。
福祉業・ヘルスケア事業の開業支援税理士におまかせください!