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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
このたび、介護付有料老人ホームを経営するお客様を担当することになったのですが、そのお客様が入居者に提供している各種サービスについて、消費税が課税されるのか、あるいは非課税とされるのか、判然としない部分が多く大変困っています。

具体的には、担当先の介護付有料老人ホームで提供している①食事の提供(食材の調達及び調理は外部事業者に委託しています)、②おやつの提供、の各サービスについて、消費税の課否判定とその考え方を教えてください。

[回答]

ご相談の場合、有料老人ホームにおいて行われる食事の提供、おやつの提供のいずれも、消費税法上の非課税取引には該当しないものと考えられます。

[解説]

1.有料老人ホームの介護保険法上の位置づけ

介護保険法上、有料老人ホームは「特定施設」として定義されています。
その特定施設である有料老人ホームにおいて、入居者(要介護者等)に対し、一定の計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事その他の日常生活上の世話等が「特定施設入居者生活介護(または介護予防特定施設入居者生活介護)」であるとされています。

2.有料老人ホームの老人福祉法上の位置づけ

老人福祉法上、有料老人ホームは、老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供、洗濯、掃除等の家事又は健康管理の供与をする事業を行う施設であると定義されています。

3.消費税法上の非課税取引

介護保険法上の特定施設入居者生活介護は、消費税法上は「居宅サービス」の一つとして定義されています。そして、居宅介護サービス費の支給に係る居宅サービスについては、利用者の選定により提供されるものを除き、消費税を課さないものとされています。

4.食事やおやつの提供についての消費税の課否判定

老人福祉法上の有料老人ホームは、上記2.のとおり、「食事の提供」をすることを前提としています。しかし、介護保険法上の特定施設入居者生活介護には、上記1.のとおり、有料老人ホームで行われる「食事等の介護」は含まれていますが、「食事の提供」は含まれていません。

このため、ご相談の介護付有料老人ホームにおける食事の提供は、消費税法上の非課税取引には該当しないものと考えられます。また、おやつの提供についても、飲食物の提供であることから、食事の提供と同様に非課税取引には該当しないものと考えられます。

上記のように、介護サービスについての消費税の課税関係は、介護保険法の理解も必要となりますので、税法以外の法令もしっかりと確認しながら処理を行うことが重要なのではないかと思います。

 

 

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