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非常勤役員として登記されている社長の奥様がいます。
月の報酬は108,000円で、勤務実態はアルバイト程度です。

非常勤役員である奥様に対し、主張旅費規程は適用されるのでしょうか。

出張旅費規程の金額は下記の通りで。
役員   社員
国内宿泊料 15,000円  10,000円
国外宿泊料 20,000円  10,000円
国内日当   5,000円   2,000円
国外日当  10,000円   8,000円

ご教授のほど、よろしくお願いします。

 

A

非常勤役員として登記されている社長の奥様がいます。
> 月の報酬は108,000円で、勤務実態はアルバイト程度です。
>
> 非常勤役員である奥様に対し、主張旅費規程は適用されるのでしょうか。
>
> 出張旅費規程の金額は下記の通りで。
>        役員   社員
> 国内宿泊料 15,000円  10,000円
> 国外宿泊料 20,000円  10,000円
> 国内日当   5,000円   2,000円
> 国外日当  10,000円   8,000円
>
> ご教授のほど、よろしくお願いします。

⇒支出した金銭について、所得税基本通達9-3,9-5に従い判断すると考えます。
非常勤である奥様が業務の実態がないのであれば、出張旅費規程に従った支出で
あっても、当通達の適用は受けられず、給与課税の対象になると考えます。
給与課税の場合、定期同額給与以外となるため、法人税法上は損金不算入になる
と考えます。

 

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