【法人化・法人成り】法人成りした際の中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。
個人事業主から法人成りをしました。
その際、固定資産を帳簿価額で売買したのですが、
個人で法定耐用年数で償却していた備品や車両を、法人に売却する時は帳簿価額が30万円未満になっております。
①この場合、法人で、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるのでしょうか。
②また、一括償却資産で個人で計上していたモノも、法人で30万円未満のモノとして、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるのでしょうか。
A
> ①この場合、法人で、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるのでしょうか。
⇒措置法67条の5は新品に限定する規定ではないため、適用は可能と考えます。
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> ②また、一括償却資産で個人で計上していたモノも、法人で30万円未満のモノとして、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるのでしょうか。
⇒個人と法人は別人格なので、取得価額要件等を満たすのであれば、適用は可能と考えます。
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