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相談事例形式で退職金情報をご案内いたします。

 

 

[相談]

当社の従業員1名が、今月末をもって退職することとなりました。その従業員には、当社から支給する退職金以外に、中小企業退職金共済(中退共)からも退職金が支給される予定です。
このような場合、当社が従業員に退職金を支給するにあたって行うべき所得税法上の手続きは、どのようなものがあるでしょうか。
なお、退職金を支給する順番は、①中退共、②当社となる予定です。また、その従業員に対して上記以外の会社等から退職金は支給されないこと、その従業員は役員等ではないことを申し添えます。

[回答]

ご相談の場合、退職される従業員から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受け、さらに、中退共において発行された「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」をもとに、御社から支給される退職金と中退共から支給された退職金額を合算して税額計算を行って源泉徴収をします。その後、徴収税額の納付と、従業員に対して「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を御社から発行していただくこととなります。

[解説]

1.退職金からの所得税の源泉徴収手続きの概要

所得税法上、役員や従業員に対して退職手当等を支払うときには、所得税(及び復興特別所得税)を源泉徴収して、原則として、翌月の10日までに納めなければならないこととされています。

その退職手当等に対する所得税の源泉徴収税額は、退職者から「退職所得の受給に関する申告書」の提出を受けている場合と受けていない場合とで異なり、提出を受けていない場合には支給額に一律20.42%を乗じて計算し、提出を受けている場合には、勤続年数に応じた「退職所得控除額」を退職手当等から控除した残額を2分の1にした上で、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」にしたがって計算した所得税額を源泉徴収することとなります。このため、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合の方が、多くの場合、源泉徴収税額は少なくなります。

2.中退共からも退職金を受給する場合の手続き

中退共制度とは、法律で定められた社外積立型の退職金制度です。会社の取り決めにより、退職金を中退共制度からの支給に限るとすることも可能ですし、中退共制度による退職金制度とあわせ、自社からも退職金を支給することも可能です。

中退共制度とあわせ、自社からも退職金を支給する場合には、まず、どちらの退職金から受給するのか、その順番を決めることが必要となります。
なぜなら、退職金受給者は、退職金支払者それぞれに「退職所得の受給に関する申告書」を提出する必要があり、さらに、後から退職金を支給する者は、先に退職金を支給した者が発行した「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」をもとに、先に支払われた退職金額と合算して源泉徴収税額を計算する必要があると定められているからです。

このため、今回のご相談の場合には、御社は退職した従業員から「退職所得の受給に関する申告書」と中退共が発行した「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の両方の提出を受けた後、御社が支給する退職金額と中退共が支給した退職金額を合算して源泉徴収税額を計算し、これを納付いただくこととなります。また、退職者本人に対して「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」を発行することも必要となります(なお、「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」は源泉徴収税額が0円の場合でも、支払者において発行しなければならないこととされていますので、ご注意ください)。

 

 

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