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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
私が担当している会社は60歳定年ですが、定年後引き続き勤務を希望する従業員については、引き続き65歳まで雇用する定年再雇用制度を導入しています。
ただし、退職金については、定年再雇用期間については支給しないこととしているため、60歳定年時に支給しています。
このような場合、所得税法上、その支給された退職金は退職所得として考えて良いのでしょうか。

[回答]

ご相談の退職金については、所得税法上の退職所得として取り扱うこととされています。

[解説]

1.定年再雇用制度とは

我が国の法令では、会社(事業主)がその雇用する従業員(労働者)について、定年の定めをする場合には、その定年は原則として60歳を下回ることができないものと定められています。
また、定年(65歳未満のものに限ります)の定めをしている会社は、①定年の引上げ、②継続雇用制度の導入、③定年の定めの廃止のいずれかの措置を講じなければならないとも定められています。
上記の法令にしたがって、多くの企業で導入されているのが②の継続雇用制度です。
その継続雇用制度のうち、代表的なものが「再雇用制度」です。この制度は、各企業で定年に達した従業員に対し、一度は退職の形をとり、定年後に新たに雇用契約を結ぶというものです。このような定年再雇用制度の対象者に対しては、多くの企業で定年到達時に退職金を支給しています。

2.定年再雇用者に支給した退職金の所得区分

所得税法上、退職に際し又は退職後に使用者等から支払われる給与で、その支払金額の計算基準等からみて、他の引き続き勤務している者に支払われる賞与等と同性質であるものは、退職手当等に該当しないこととされています。
ただし、上記1.の定年再雇用者に対して定年到達時に支給された退職金のように、その給与が支払われた後に支払われる退職手当等の計算上、その給与の計算の基礎となった勤続期間を一切加味しない条件の下に支払われるものは、退職手当等とすることとされています。
したがって、今回のご相談の場合、定年再雇用期間については退職金が支給されないこととなっていることから、定年到達時に支給される退職金については、退職所得として取り扱うこととなります。

 

 

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