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[相談]

会計事務所に勤務する者です。
担当している会社の役員が昨年夏に逝去され、会社からは死亡退職金が支払われています。
その際、相続税法上の法定調書の提出を行ったのですが、その死亡退職金について、所得税法上の法定調書を改めて提出する必要があるのでしょうか。教えてください。

[回答]

ご相談の場合、所得税法上の法定調書(退職所得の源泉徴収票)については、提出する必要はありません。

[解説]

1.退職金に関する、相続税法上の法定調書

相続税法上、被相続人の死亡により相続人その他の者がその被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与で被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、その給与の支給を受けた者について、その給与を相続又は遺贈により取得したものとみなす、と定められています。

また、上記の退職手当金等(相続人等が相続又は遺贈により取得したものとみなされるもの)を支給した者(会社等)は、支給した退職手当金等に関する受給者別の調書(退職手当金等受給者別支払調書)を、支給月の翌月15日までに、その調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないと定められています。

2.退職金に関する、所得税法上の法定調書

所得税法上、居住者に対し国内において退職手当等の支払をする者は、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票(退職所得の源泉徴収票)2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならないと定められています。

なお、上記の退職所得の源泉徴収票については、翌年1月31日までに提出しても差し支えないこととされています。

3.死亡退職により退職金を支払った場合に提出すべき法定調書

今回のご相談のように、死亡退職により退職手当金を支払った場合には、上記1.で述べた通り、相続税法の規定による法定調書(退職手当金等受給者別支払調書)を提出することになるため、上記2.の所得税法上の退職所得の源泉徴収票を提出する必要はないこととされています。

 

 

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