【法人化・法人成り】YouTuber ユーチューバーの法人成り
東京都台東区の税理士事務所「みらいサポート会計事務所」です。
「法人化・法人成りタイミング」「融資・会社設立」「最適役員報酬」「手残り資金最大化」は、
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「法人化・法人成り」の参考事例を相談形式でご案内させていただきます。
Youtubeで動画収入をあげている個人事業主が、売上が伸びてきたため節税のために法人を立ち上げました。
アカウントを法人に変更し、売上の移行を行うのですが、
その際、今までの個人事業の時に作成した動画についても法人へ移行することとなると思います。
今までの個人で作成した動画については、個人・法人間の売買にし、評価すべきなのでしょうか。
またその場合の評価の方法はどのようにすべきでしょうか。
ご教示いただきたくお願いいたします。
A
⇒個人に帰属する権利を法人に移行するのであれば、評価して売買すべきと考えます。
評価額は法22に従い時価によるものと考えます。
先行事例のデータによりますと、1月の獲得収益額の10倍などの事例がありますので、
これらを参考に時価評価し、移行された方が良いかと考えます。
「みらいサポート会計事務所」では、
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